1986-04-17 第104回国会 参議院 内閣委員会 第4号
政府原案は、恩給年額等の改定を人事院勧告の実施時期を四月から七月におくらせた公務員給与改定に連動させるという不当なもので、恩給受給者に一方的犠牲を強いるものであります。恩給額の改定については、公務員給与の水準だけでなく、国民の生活水準や物価その他の諸事情の変動に対応して改定すると定められており、この趣旨に沿えば恩給額の改善は人事院勧告を基礎にするのが当然であります。
政府原案は、恩給年額等の改定を人事院勧告の実施時期を四月から七月におくらせた公務員給与改定に連動させるという不当なもので、恩給受給者に一方的犠牲を強いるものであります。恩給額の改定については、公務員給与の水準だけでなく、国民の生活水準や物価その他の諸事情の変動に対応して改定すると定められており、この趣旨に沿えば恩給額の改善は人事院勧告を基礎にするのが当然であります。
政府原案は、恩給年額等の改定を、人事院勧告の給与改善の四月実施を七月実施に値切った公務員給与に連動させるという不当なもので、恩給受給者に一方的犠牲を強いるものであります。 そもそも恩給の改定は、公務員給与の水準だけでなく、国民の生活水準や物価その他の諸事情に対応して改定するというのが、恩給法第二条ノ二の趣旨であります。
政府が提出した今回の法案は、恩給年額等の改定を公務員給与改定に際しての人事院勧告値切り実施に連動させるという不当なもので、恩給受給者に一方的犠牲を強いるものであります。 恩給額の改定については、国民の生活水準や公務員給与、物価その他の諸事情の変動に対応して改定すると定められており、この趣旨に沿えば人事院勧告を基礎に恩給額を引き上げるのが当然であります。
本法案に反対する第一の理由は、恩給年額等の改定を人事院勧告大幅切り下げの公務員給与に連動させたことであります。恩給法第二条ノ二では、恩給額の改定について国民の生活水準や国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しさ変動が生じた場合に恩給額を改定すると規定しています。
その第二点は、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給年額等の増額であります。 これは、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給及び傷病者遺族特別年金の年額を昭和六十年四月から兵の仮定俸給のアップ率により増額するほか、同年八月からさらに増額を行い、公務扶助料については年額百四十四万円を保障するとともに、傷病恩給等についても相応の増額をしようとするものであります。
本案は、最近の経済情勢にかんがみ、戦没者の遺族並びに戦傷病者等に対する処遇の一層の改善を図ろうとするものでありまして、仮定俸給年額の増額、公務関係扶助料の最低保障額及び傷病恩給年額等の増額、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額並びに扶養加給の増額等を行うことといたしております。
本法案に反対する第一の理由は、本来人事院勧告どおり増額すべきであるにもかかわらず、恩給年額等の改定を、人事院勧告大幅切り下げの公務員給与に連動させたことであります。 恩給額の改定を規定した恩給法第二条の二では、「国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合に」恩給額を改定すると規定しています。
政府が提出した今回の法案は、恩給年額等の改定を、人事院勧告を値切って実施した公務員給与に連動させるという不当なもので、恩給受給者に一方的犠牲を強いるものであります。 恩給法では、恩給の改定は、国民の生活水準や公務員給与、物価その他の諸事情の変動に対応して、恩給額を改定すると規定されております。この趣旨に沿えば、人事院勧告を基礎に給付改善を行うのが当然であります。
その第二点は、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給年額等の増額であります。 これは、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給及び傷病者遺族特別年金の年額を、昭和六十年四月から兵の仮定俸給のアップ率により増額するほか、同年八月からさらに増額を行い、公務扶助料については年額百四十四万円を保障するとともに、傷病恩給等についても相応の増額をしようとするものであります。
政府提出法案は、恩給年額等の改定を公務員給与改定に際しての人事院勧告値切り実施に連動させるという不当きわまりないものであります。
○政府委員(菊池貞二君) 昭和五十四年度のときの兵の恩給年額等非常に細かくあるんでございますが、一応それに準じまして、先ほど申し上げましたように、実勤務年数が三年から五年の方は十万という形で算定をいたしたわけでございます。
次に、修正案の内容でありますが、恩給年額等の改定の実施時期の五月を一カ月繰り上げ、例年どおり四月から実施しようとするものであります。 以上が修正案の提出理由とその内容の概要であります。 なお、本修正により必要とする経費は約七十億円と見込んでおります。 委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されるよう要望して、修正案の趣旨説明を終わります。
また、従軍日赤看護婦さんにつきましては、加算制度を適用した場合、恩給年額等はいかほど改善されるのか。また、加算制度を適用した場合に、どれほどの人が新たに恩給法等の適用者になるのか、その実情をちょっとお聞きしたいと思います。
実は文官等の在職年あるいは恩給年額等を検討いたしますと、あとで退職いたしまました者ほど恩給年額が実額において多くなってくる。これは実はすべて恩給のベースに乗っておるにもかかわらず、そういう現象があらわれているわけでございます。そこで、その原因を探求したわけでございますが、実は私のほうでいろいろ検討いたしました結果、次のような結果がわかったわけであります。
○伊藤顕道君 恩給年額の基礎については退職当時の俸給で定める、こう法律で制定しておるわけですが、その後恩給年額等を増額する場合には、年齢を重視して、それによって増額しておるわけです。
したがいまして、根本的な考え方といたしましては、先ほど総務副長官から申し上げましたように、在職者の給与べースがどういうふうになっているかということは、一つの大きなめどでございますが、それのみではなく、一般的な物価水準でありますとかあるいは国民生活の消費水準、そういったものをやはり勘案しながらそのときどきの財政状況等も考慮しつつ、できるだけ恩給年額等の改善を行なっていくということが今日までの姿でございましたし